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はじめての方も安心 はかせのQ&A更新日:2008年1月8日

疑問解決 金融商品の税金ってどうなっているの?

株の売買をはじめとした様々な金融取引で生まれた所得には税金がかかります。税金には利子所得や配当所得のように「総合課税」に当てはまるものと、株式の売却益や株式投資信託、公社債投資信託の分配金のようにそれぞれの所得に対して個別に税金を支払う「分離課税」に該当するものがあります。さらに分離課税には、1年間の所得を合計して確定申告する「申告分離課税」と、所得を得るときに源泉徴収される「源泉分離課税」があります。それでは、どんな商品にどんな税金がかかるのかを説明しましょう。

株式に関する税金には、収益の種類によって二つの課税方法が定められています。株の譲渡益は2008年12月末まで10%、それ以降は20%の税率になります。証券会社の「特定口座」で譲渡した株を管理しており、源泉徴収選択口座を選んだ人は、確定申告しなくても源泉徴収だけで納税を完了できます。

特定口座とは、投資家の確定申告の手続きを軽減するために証券会社に設けられたサービスの名称で、「源泉徴収なし」の口座を選んだ場合は、証券会社が年間の売買損益を計算してくれるので、それを確定申告に使うことができます。

株式の配当課税は2009年3月末まで10%。こちらも配当金を手にする際にすでに信託銀行など株式名簿管理人が10%源泉徴収しているので、課税は終了しています。総合課税として確定申告することもできますが、所得の多い人には高い税率が用いられるので確定申告をしない場合より税額が大きくなるケースもあります。 投資信託は「株式投資信託」と「公社債投資信託」の二つに分類され、税制が異なります。株式投資信託は、分配金と満期時に支払われる償還金が2009年3月末まで、解約や買取によって生まれる売却益が2008年12月末まで、それぞれ10%の税金がかかり、源泉徴収されます。公社債投資信託に対する税金は利子所得として課税させ、分配金、償還金、売却益とも20%が源泉徴収されます。

債権にかかる税金のうち、利子は20%の課税がなされているので、確定申告の必要はありません。割引発行された利付債や額面以下で購入した利付債の償還差益は雑所得になり、総合課税になります。つまり、確定申告が必要となります。割引国債、割引金融債などの割引の方法で発行される公社債は、原則として発行時に18%の所得税が源泉徴収されているため課税関係は終了しています。また、割引発行された利付債の償還差益は、利子所得ではなく雑所得として総合課税の対象となるので、確定申告が必要です。